富士ハウス破産しましちゃいましたね。。
静岡県弁護士会が、富士ハウス株式会社の破産に関する消費者説明会を開催するそうです。
【日 時】 平成21年2月3日(火) 午後6時から午後8時まで
【会 場】 浜松商工会議所 マイカ ホール
(浜松市中区東伊場2丁目7番1号)
※周辺地図HPアドレス
http://hamamatsu-cci.or.jp/map.html 【対象者】 富士ハウス株式会社と住宅建築契約された方とそのご家族
※施主のみを対象とし、下請業者等は対象ではありません。
富士ハウスの管財人から現状に関する説明が
ホームページで告知されていますからそちらもご覧になってください。
1 平成21年2月28日までに完成し、引渡が可能になる予定である物件について
上記物件につきましては、破産管財人の下で富士ハウスにて建築工事を続行し、顧客の皆様にお引き渡しさせていただきます。この場合、皆様からは、建築請負契約に基づき請負残代金をお支払い頂くことになります。
2 工事が既に着工しており、平成21年3月1日以降に完成予定であった物件について
工事に着工しているものの平成21年3月1日以後に完成予定の物件につきましては、富士ハウスにて建築工事を続行することはできませんが、スポンサー会社にて建築工事を続行してもらう予定です。
スポンサー会社はほぼ内定しており、現在、詳細な条件について協議を重ねているところです。今週中には、改めてご連絡できる見通しです。
皆様におかれましては、追加の資金負担が生ずる可能性があり得ますが、できるだけ皆様のご負担が少なくなるようスポンサー会社と交渉しております。
3 工事未着工の物件について
工事未着工の物件につきましても、富士ハウスで建築工事を続行することは困難ですので、やはりスポンサー会社にて工事を引き受けてもらう予定です。
前受金の取り扱いについては、スポンサー会社と正式に合意した後に、詳細をお知らせいたしますが、300万円以下の金額につきましては財団債権として破産手続内で返還の対象とさせていただきます。ただし、返還時期及び返還可能金額につきましては現時点では未定ですが、1か月程度でお知らせしたいと考えております。
http://www.fujihouse.co.jp/index3.html
掲示板を見てて驚いたのが、契約時とか上棟時に営業マンに言われるがままに請負金額の7割を支払っている方が多くみられましたが、万一に備えて支払いはなるべく後になるように交渉すべきです。
富士ハウスの営業マンの中には会社の方針に逆らって、自分を信用してくれた顧客の支払いはなるべく後ろになるよにしたり、経営不安が表ざたになった11月以降は契約を控えるようにしてた人もいるようです。
自分を信用してくれたお客さんを守りたいと思ってくれる営業マンがいることも事実ですので、家づくりを行うときにはそのような営業マンを見定めて契約するようにしてください。